失業手当受給中のアルバイトについて
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
失業手当受給中のアルバイトがばれない方法
失業手当受給中にアルバイトをしていて、それを申告したくないという人がいるとおもいます。
なので、ばれない方法が分かればアルバイトの給料と失業保険の支給額をダブルでもらえる!
っと考える人がいると思います。
まず、なぜばれるのかを考えてみると以下のケースが大半のようです。
1.アルバイト先で雇用保険の加入をすることになった
2.知り合いなど関係者に自分が不正受給をしていることを話した
大体のケースですが、2の内容でばれるケースが多いみたいです。
また、税務署のデータも確認しているという話も聞いたことがありますので、アルバイト先から所得税などをひかれた額面などを渡された時などは、OUTと考えていいのではないでしょうか。
とりあえず、アルバイトをした場合などや収入がなくても働いたときには、申告しておいた方がいいでしょう。
あとあと3倍返しになることを考えれば、受け取る期間がすこし長引くというだけの話ですので、支給額が減らされるわけではないですので。
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