失業保険と国民健康保険

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失業保険と国民健康保険について

失業保険を受け取る際、考えなくてはいけないのが自分の国民健康保険をどうするかということ。

 

結婚や出産で退職をされる方でご主人がサラリーマンの方などは、「扶養(3号)に入っとけばOKなんでしょう?

 

失業保険って非課税なんだし」と思っているかもしれませんが、その失業保険に対する認識はちょっと間違っています。

 

 

というのも、

 

失業保険の日額

(これは、ハローワークで失業保険の申請を行えば講習会でもらえる資料でわかります)

 

が3612円越えになる、つまり年間所得が130万円以上の場合は、十分な収入があるとされて失業保険の受給資格から外れてしまうのです。

 

それに当てはまるときは、必ず国民健康保険(第1号)に加入してくださいね。

出産の際にはどうすればいい?

出産など、何かの節目に離職する方も多いと思いますが(最近は結婚や出産での自己都合の離職は減っているみたいですね)、こういったケースはハローワークで「結婚・出産・育児はしばらく就労して安定した所得を得られない」として、失業保険の受給資格外になってしまいます。

 

 

こういう場合は最大3年間まで失業保険の受給を延長できるチャンスがあるのでそれをフル活用するとして、では次に「国民健康保険はどうしようかな?」と考えましょう。

 

扶養に入るか、もしお勤め先に国民健康保険があればそのまま継続して加入するか(任意継続保険といいます。

 

退職後20日以内に申請が必要)、国民健康保険に鞍替えするか。

 

国民健康保険料も大事なポイントですが、出産が近い方などは出産一時金の額で考えてもいいかもしれませんね。

(もし一時金の額が35万以上なら要チェックです)

国民健康保険と失業について

国民健康保険って、失業したらどうなると思います?

 

退職経験のある方ならもうご存知だと思いますが、

 

退職時に保険証を返還してしまうので「国民健康保険には何にも入っていない人」になるんです。

 

保険証が無いから当然、その間に病気になったら10割負担です。

 

何もないに越したことはありませんが、やっぱり保証はあったほうが安心なのが現実。

 

離職などで失業保険を受ける際は、失業保険の認定日・受給期間までのブランクのことも考えて(これは自己都合退職の場合だけですが)

 

まずに加入しておくと安心ですよ。

 

 

問題なのは、退職後の国民健康保険は自分で申し込まなければ絶対に加入できないということ。

 

放っておいても加入できた会社の国民健康保険とは違うので、気をつけてくださいね。

 

ちなみに、数か月間加入していなくてあとから入りたい場合には過去にさかのぼって支払わなければいけなくなります。

パートと失業保険

パートでも失業保険はもらえます。

 

それにはきちんと条件があって、

 

「1週間の所定労働時間が20時間以上(これはタイムカードなどで計算)」

 

「1年以上の継続雇用」

 

「給与所得90万円以上(ちなみに、103万以下は所得税非課税です)」

 

など雇用保険の条件を満たした上で働くだけの健康な体と意思がある、ということ。

 

 

このような、失業保険の受給資格条件を満たして実際に受給をされている元パート従業員の方の扶養家族としての国民健康保険加入は、ちょっと難しいかもしれません(会社の社会保険事務所でも違うかもしれませんが)。

 

確認を取ってみてOKだったら扶養に、NGな場合は市役所などで国民健康保険の加入手続きをしましょう。

倒産した場合

倒産が理由の離職だってあります。

 

いきなり職がなくなって呆然としてしまいたいところですが、そうも行きません。

 

失業保険だってもらいたいし、何より国民健康保険はどうするの、という話になります。

 

失業中に病気になってしまった場合には、このままだと10割負担です。

 

これは本当にきついです。。

 

失業保険しか所得が無くてきついと訴えてもムダです。これはいけません。

 

 

そういった場合は、国民健康保険を管理している組合から必ず「被保険者資格を喪失」した旨の書類がもらえますので(無い場合は、会社倒産に関わった破産管財人に相談)、

 

それとハンコを持って市役所の保険年金課に行って国民健康保険に加入をしましょう。

 

このとき、配偶者の方が扶養になっている場合は、一緒に加入してしまいましょう(配偶者の加入も、自己申請しないとできないんですよ)。

 

失業保険の認定日などに頭が行って忘れがちですが、気をつけてくださいね。

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